京都府-京都の探偵興信所-親権について

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親権

「親権」とは、
・身上監護権(未成年の子供の世話や教育をする権利)
・財産管理権(子供の財産を管理する権利)
の2つの権利のことです。
離婚時に夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、
夫婦のいずれかがこの親権を持つことになります。
夫婦の両方が持ったり、両方が放棄することは認められていません。

子供が複数いる場合はそれぞれの子供に対して
親権を決めることが出来るので、
一人は母親に、一人は父親にという親権の分け方も可能です。
ただしこれはやむを得ない事情があった場合のみで、
通常は片方の親が子供全員の親権者になるのが原則となっています。

では親権を勝ち取るにはどうすればいいのか?という疑問が必ず出てきます。
これはケースによって様々ですが、いずれも親にとってではなく
子供にとっての利益や福祉を基準に判断されます。

まず、親側の基準ですが、心身の状態、生活態度、
監護能力、精神的、経済的家庭環境、住居、
教育環境、子どもに対する愛情の度合い、従来の監護状況、
監護補助者がいるか、などの点が問われます。

次に、子供側の基準ですが、
子供が10歳未満で幼い場合は、子供の面倒を
見なければいけないため母親が有利です。
子供が10歳以上の場合は、肉体的・精神的な発育の度合いによって
変わりますが、大体は子供の意思が尊重されます。
子供が15歳以上の場合はほぼ子供の意思が尊重されると言っていいでしょう。

不貞行為などをして離婚の責任を作った有責配偶者だからと言って
必ずしも親権者になれないわけではありませんし、
経済力がなくても相手側に養育費を支払って貰えばいいだけなので
こちらも必ずしも重要なポイントではありません。
一番考えなければいけないことは子供の幸せのこと。
親権を無理やり取らなくても、親権とは別に
「監護権」という子供の世話をする権利も別に存在するので、
書類上の親権は向こう側でも、監護権さえ取れれば
子供を引き取って育てることは可能なのです。
ですので、子供を引き取りたいからという大人の勝手な都合で
子供の将来までもを不幸にしてしまわないように、
親権についてはお互いよく話し合って考えましょう。

当離婚相談室では、このような親権に関した質問にお答えする他、
慰謝料についてなど離婚に関する
様々な問題について相談を受けつけています。
まずはお電話やFAX、メールでお問い合わせ下さい。

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